住宅保証機構とは、万が一の補修費用を、保険でサポートする制度です。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品質確保促進法)にも対応しています。
『住宅の品質確保の促進等に関する法律』(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)で定められた瑕疵担保責任(構造耐力上主要な部分と雨水の防水にかかる部分の瑕疵について10年間無償で修理等を行う責任)を果たすために、住宅を供給する事業者は、そのための資金をあらかじめ「供託」または「保険」によって確保することが義務づけられます。 この法律は、公布日から1年以内(附則第1条)に施行され、全事業者に「供託」または「保険」が義務づけられる部分は、平成21年11月末に施行となる予定です。分譲住宅、注文住宅のいずれも、施行日の日以降に引き渡しされる住宅が対象となっています。(附則第4条)
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
(1)住宅建設業者は住宅保証機構に登録審査の申請をします。各都道府県事務機関を通して審査をし、を満たせば登録されます。
(2)発注者は登録をしている住宅建設業者(登録業者)を選び、住宅工事を発注します。
(3)登録業者は住宅保証機構に保証委託契約を申請します。
(4)発注者と住宅保証機構との間で保証契約が成立します。
万が一、住宅建設業者の倒産等により、工事が中断した場合には、住宅保証機構に連絡してください。